2019-10-01 第199回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
特に大工等の職人さんは休みなく作業をしている中で、市が職人ボランティアの募集をしているけれども、集まらないと聞きました。人手が足りないにもかかわらず、ボランティアで、無償でというのは現実的に厳しいと思います。こういうところでも広域連携が必要で、近隣の市町村や近隣の都府県などから職人さんに応援に駆けつけてもらえるような仕組みも必要だろうと思います。
特に大工等の職人さんは休みなく作業をしている中で、市が職人ボランティアの募集をしているけれども、集まらないと聞きました。人手が足りないにもかかわらず、ボランティアで、無償でというのは現実的に厳しいと思います。こういうところでも広域連携が必要で、近隣の市町村や近隣の都府県などから職人さんに応援に駆けつけてもらえるような仕組みも必要だろうと思います。
御指摘のとおり、平成二十七年度に公布されました建築物省エネ法の参議院の附帯決議には、「中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援の拡充を行うなど、制度の円滑な実施のための環境整備に万全を期すこと。」という項目が盛り込まれております。
前回の改正時に本院国土交通委員会で付された附帯決議では、政府に対し、戸建て住宅を含めた小規模建築物の義務化に向けて、中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援の拡充を行うことが求められています。 中小建設業者が省エネ性能の高い住宅を供給できる能力の向上について、今後の対策をお伺いいたします。 同様のことは、本改正案でエネルギー消費性能について説明義務が課された建築士についても言えます。
本改正案で住宅等への省エネ基準の適合義務化を見送ることとなった最大の要因は、前回、衆議院の附帯決議に書き込まれています、「中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援を行うなど、制度の円滑な実施のための環境整備に万全を期すこと。」という要求に対して、政府として具体的に取り組んでこなかったことにあるのではないでしょうか。国土交通大臣にお伺いします。
御指摘のとおり、平成二十七年度に公布されました建築物省エネ法の衆議院の附帯決議には、「中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援を行うなど、制度の円滑な実施のための環境整備に万全を期すこと。」という項目が盛り込まれております。
四 戸建住宅を含めた小規模建築物の義務化に向けて、手続の一層の簡素化等、建築側と審査側双方の負担軽減策を講じるとともに、中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援の拡充を行うなど、制度の円滑な実施のための環境整備に万全を期すこと。あわせて、地域の気候風土に対応した伝統的構法の建築物などの承継を可能とする仕組みを検討すること。
三 戸建住宅を含めた小規模建築物の義務化に向けて、手続きの一層の簡素化等、建築側と審査側双方の負担軽減策を講じるとともに、中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援を行うなど、制度の円滑な実施のための環境整備に万全を期すこと。併せて、地域の気候風土に対応した伝統的構法の建築物などの承継を可能とする仕組みを検討すること。
三 大手需要先である木造住宅建築分野における大工等技能者の減少・高齢化や工期の短縮化に対処するため、乾燥等による品質管理やプレカット等の高次加工の推進に努めるとともに、それに必要な諸施設の整備を図る等木材製造業の近代化の促進に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
また、それらを活用します在来工法型の住宅の振興策といたしましては、在来工法による住宅建設の合理化を促進するためのプレカットシステムの導入、あるいは在来工法を基本としながらも、最近特に取り入れられておりますいわゆる枠組み壁工法のすぐれた面も導入した新しい工法の開発、さらに在来工法建築の担い手であります大工さん等、これもだんだんと人が減ってきているというので、そういう大工等の技能者の育成、研修等の施策を
○野別隆俊君 次に、建設関係に移りたいと思いますが、大工等の熟練工の不足問題、供給基本方針に定められた住宅宅地の供給目標を達成するためにさまざまな施策を総合的に実施をする必要がありますが、事業を遂行する上で幾つかの懸念材料がございます。その一つは、建設労働者、特に大工等の熟練工の不足であります。 先般、ミサワホームの総合研究所が取りまとめたリポートを見てみますと、大工の高齢化が非常に進んでいる。
さらに、今お話のありましたように木造住宅の関係の大工等の不足、これもいろいろと言われていることを承知いたしております。 こういった状況の中で、現在、業界では、率直に申しまして勤務時間、労働時間の延長、あるいはまた業者間とか地域間で広域的に融通し合う、確保する、こういったようなことで対応しているというのが現状でございます。
この中でも勧告しているように、大工等に発症した電動のこぎりによる振動病についても、ここで業務上の疾病として認定した事実もあるではないかと指摘しておるわけです。だから、私は、早急に労基則の三十五条というものを見直しをして、現在の職業病の実態に合うように改正すべきではないかというふうに思いますが、その点、見直しをするというお返事でございますので了解をいたしたいと思うわけです。
したがいまして、先ほど申したように、ただいま認定基準を検討しておるわけですが、この「重激な業務」等について対象になったものとしては、フォークリフトの運転者とかあるいは大工等の腰痛症の訴えがございまして、この認定基準によって申請について判断をしておったわけです。
○高木(玄)政府委員 擬制適用の問題につきまして、現在通達に基づいてやっておりますが、この通達は、擬制適用の対象といたしましては、土木建築業に従事する左官、大工等の技能労働者ということにいたしておりますが、それ以外の者が入っている場合がございますので、適用の適正化ということで、各県を通じていま不適正なものは排除するということをやっておりますが、その場合、あくまでも慎重に行なって、行き過ぎでありますとか
それから二月一日から現在までに、すでに数名の者が配転を終わっておるのでございますが、私どもとしましては、国家公務員だけでは、これらの人々がいわゆる技能員でございますので——大工等はある程度大学所轄機関でも必要とするのですが、とび職とか土工というような人は、なかなかむずかしいわけなんです。
○小里政府委員 ただいま長官から御説明いたしましたように、一般的には国家公務員のベース・アップと同じ率で、同じ時期にやるという方針で実施して参っておりまするが、ただいま御指摘の配管工、仕上げ大工等につきましては、実際にもらっております賃金が、賃金のワクを飛び出ている関係上それを凍結をしておく、こういう関係の人たちでありまして、私どもは凍結者と呼んでおりますが、その凍結者につきましては、契約上はっきりと
それから問題の逐年上がっておりまする住居費、雑費、これは外国でもそうなんですが、ただ昨年は例の木材が暴騰したために、あるいは大工等の手間賃が非常に上がったために、相当修繕費等が上がっておりますが、この住居費と雑費は、たとえば物品税が下がる、それから入場税が下がる、というようなものが下がりますが、あるいは木材関係が下がるということを織り込んでも、三月の水準より若干上がるのではないかということで、結局全体
なお、現在技工者、左官、トビ職、大工等の養成等につきましては、間接ながら非常に希望はしておりますけれども、何分現在は徒弟養成のようなことの実行が、きわめてむずかしいと称せられておりまして、熟練工が老年になったあと、跡継ぎがなかなかできがたいというような状況であるそうでございまして、これの根本的解決等につきましては、お説のように、労働省あるいは通産省等、他省の所管としていろいろ御努力を願わなければならぬ
現状について申し上げますと、町場職人の中にはお話の大工等もございますが、そのほかに相当、塗装であるとか、あるいは各種の職別業者というものがあるわけです。現行の登録制度の実際の適用について御参考までに申し上げますと、いわゆる町場職人に当たりますものは、建設業法上、従来の現行法でいう職別業者に当たっております。これが今度は専門というような名前に変わりまして、実態は従前の職別業者であります。
ただ大工等の労務関係におきましては、三十五年の三月から六月程度におきまして、相当値上がりを示しておる状況でございます。 それからそれに基づきましてその一枚前の、中層耐火及び簡易耐火構造二階建主体工事費の構成というのがございますが、これは若干ミスプリントがございましたので、ただいまお配りしておる表の方とお取りかえを願いたいのでございます。
今御指摘のございました、大工等が向うに参りましたけれども、手持ちのためにどうも仕事が進んでおらない、そういう状況は確かに当初あったようでございます。
○田中一君 結局今度の措置というのは、既得権を持っている大工等に資格をやることによって、その人間の既得権が守られ、そうしてそれらのものの実体というものは他の依頼を受けて設計、監理の業務をおおむねしないのが多いのです。たとえめっかちでもびっこでも実需はないのです。社会悪というものが生ずる機会が少いのですね。